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新規個別指導で取締のための指導が行われる - 津曲

2011/09/04 (Sun) 10:01:45

http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2011/09/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%8F%96%E7%B7%A0%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B.html
新規個別指導で取締のための指導が行われる
5月に実施された新規個別指導の結果が7月末、指導を受けた医療機関に通知されたそうだ。
東京歯科保険協会は、厚生局は「教育的指導」に立ち還るできだとして、厚生局に対して強く要請していく考えである。
2011年度の新規個別指導が、それ以前と大きく異なるのは、指導後の措置が「概ね妥当」「経過措置」「再指導」が設けられたことだ。
そして、診療報酬等の請求に関わる指摘事項は自主返還が求められるここととなった。
また、指導で指摘された事項については、改善報告書の提出が義務付けられた。
東京歯科保険協会が関東信越厚生局東京事務所に開示請求した5月実施分の新規個別指導結果によりと、43件の新規医療機関に対して指導が実施された。
その内容は、「概ね妥当」16件、「経過措置」25件、「再指導」が2件であった。
また、指導の指摘事項に対して43件中19件(44.2%)に自主返還を求めていた。
指摘事項が1項目もなかったのは1件。
つまり、42件(97.7%)が改善報告書を提出を求められた。
これは、指導計画に掲げている「懇切丁寧な指導」ではなく、その実態は「取締のための指導が行われることになった」と東京歯科保険協会は受けとめている。
新規指導の本来の目的は、療養担当規則や保険診療に不慣れな保険医に対する行政指導。
だが、新規開業の保険医に、不正・不当を疑うような指導が行われることは理解できない。
こうした重圧の中では、萎縮し、適切な指導を受ける状態ではないことは明白である。
厚生局は、そもそもその理念である教育的指導に立ち還るべきだ。
以上が東京歯科保険協会の見解である。

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<考察>

新規開業医は、勤務医時代から保険請求に精通すべきである、と思われた。

厚生局は医療削減の命題を負っていることは否めない。

であるなら、新規開業医もそれなりの対応が求められる。

診療の技術向上のためにスタディーグループに入るのもいいが、保険請求の勉強会(スタディーグループ)を立ち上げ必要があるのではないだろうか。



山本 嗣信 (やまもと つぐのぶ)
http://webkit.dti.ne.jp/bbs/article.do?userid=tanumu&bbsid=daisyamu&index=1468619&page=1
長期入院患者に係る診療報酬について

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