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それはハッキリさせましょう - 津曲

2017/09/16 (Sat) 11:55:44

それはハッキリさせましょう

9条1項は国語として純粋に読めば、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するんだ、これが前段、そして・・・と続くと読めます。つまりは自衛のための戦争はする、しかし軍隊や自衛隊に対する記載、明記が憲法にない・・・については憲法に書いてないという無理があっても、そうなら下部法で規定する、とするのが当然だと思います。つまり一切の戦争を放棄するのではなく、自衛のための戦争は放棄しないという結論だと思います。しかし、姑息なことはしないで、軍隊と呼んで、憲法にも明記すべきです。国民と領土を守るのが国家の最重要使命だから。それはハッキリさせましょう。以下、記載しました。
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日本国憲法の基礎知識 -憲法の試験対策などにも----戦争の放棄

http://kenpou-jp.norio-de.com/sensou-houki/

第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

1項は侵略戦争のための戦力は保持しないが、自衛戦争のための戦力は持つと記載している。

このHPには2項の文では、前項の目的が「何」を指すかによって、結論が違ってくると書いてあります。一つは「侵略戦争の放棄」、もう一つは、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する」。前者なら、自衛戦争のための戦力はもつ、後者なら、自衛戦争をも放棄、戦力不保持になる、と書かれてます。

しかし、自衛戦争のための戦力は持つ場合でも、戦争や軍隊の存在を予定しているのであれば、憲法に規定されていなければならないぐらいの重要事項のはずです。しかし、戦争に関する規定はこの9条だけ、関係ありそうかなーというのも(66条2項文民統制)含めれば2つだけです。憲法に軍隊の記載がないから、日本は軍隊や戦争を予定してない、とするのが自然、と考えていくのが学説上の通説です、と書かれています。

とすると、予定も準備も何もしてないのだから、戦争はしないということになる。すると前項の目的が「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」の場合の、一切の戦争を放棄するべきという解釈に合致する。目的は後者で、結論は一切の戦争を放棄するということになる、と書かれています。

「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」はこれが前段、そして・・・と続くと読めます。先頭の結論を見てください。

下、参考
http://kenjya.org/kenpou_takoku.html

●世界182の成典化憲法のうち149ヵ国(81.9%)の憲法、1990年以降に制定された84ヵ国の憲法のうち82ヵ国(97.6%)に、平和主義条項(平和政策の推進・国際協和・内政不干渉・非同盟政策・中立国家・軍縮・国際紛争の平和的解決・侵略戦争の否認・テロ行為の排除・国際紛争を解決する手段としての戦争放棄・自衛以外の軍隊の禁止など様々)が盛り込まれている。
…日本の護憲派が主張する「世界の唯一」のものではなく、ごく当たり前な規定なのだ。

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